公開日 2023年05月26日
更新日 2026年05月29日
現況届の提出が原則不要となりました
毎年6月に提出していた現況届は、一部の受給者を除いて提出不要になりました。
【提出が必要な受給者】
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が柳津町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・多子加算の算定対象となる大学生年代の子(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を養育し、学生以外の子がいる方
現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出が必要な書類
- 現況届
- 受給者(保護者)の健康保険被保険者情報がわかる書類(例:「健康保険資格確認書」の写し、「資格情報のお知らせ」の写し等)
- 別居監護申立書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※3については、受給者(保護者)と児童の住所が異なる場合に提出してください。
※4については、大学生年代(18歳年度末経過後~22歳年度末まで)の児童が学生以外の場合のみ提出してください。
※期限内に提出できない場合は、役場までご相談ください。
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出が必要な方につきましては、6月初旬頃に郵送にて必要書類を送付しますので、6月末までにご提出ください。